■天然記念物という言葉を良く耳にしますが、天然記念物がどういうものかを知っている人は多くありません。ここでは、日本の法律のひとつである、天然記念物について説明します。
「天然記念物」は昭和25年5月30日の法律第214号「文化財保護法」の第69条によって定められている動物、植物、地質鉱物、または地域のことで、天然記念物の蝶は採集する事は出来ません。「蝶が文化財?」と思われる方も多いと思います。では、「文化財」の全体像を見てみましょう。文化財の種類は、以下の表にまとめられます。
区分種類
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国指定(選定)
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特別指定 |
県指定 |
有形文化財
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建造物
美術工芸品
考古資料
歴史資料 |
重要文化財
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国宝
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県指定有形文化財
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無形文化財
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芸術
工芸技術
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重要無形文化財
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県指定無形文化財
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民俗文化財
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有形のもの
無形のもの
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重要有形民俗文化財
重要無形民俗文化財
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県指定有形民俗文化財
県指定無形民俗文化財
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記念物
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遺跡
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史跡
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特別史跡
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県指定史跡
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名勝地
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名勝
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特別名勝
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県指定名勝
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動物
植物
地質鉱物
天然保護区域
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天然記念物
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特別天然記念物
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県指定天然記念物
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伝統的建造物群
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集落
町並み
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重要伝統的
建造物群保存地区
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重要無形文化財
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保存技術
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修理技術など
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選定保存技術
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重要無形文化財
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九州環境管理協会のホームページより
上記の表にあるとおり、テレビのニュースで聞かれる「重要文化財」や「国宝」といったものが、「天然記念物」や「特別天然記念物」にあたるわけです。
さて、これら天然記念物は、いずれも種指定(しゅしてい)と、棲息地指定(せいそくちしてい)の二つがあります。
種指定の場合は、日本の国土のいかなる場所でもその種類を採集したりすることは出来ませんが、その反面、蝶の食草をとったり、害虫駆除のために農薬をまいたり、生息地を切り開いてゴルフ場などを建設することは禁止されていません。
一方、棲息地指定は、その地域が保護されるため、蝶が生きていくために必要とする環境が保護されます。
根拠となる法令
国 指 定 :文化財保護法第69条
都道府県指定:同法第98条第2項に基づく文化財保護条例
市町村指定 :同法第98条第2項に基づく文化財保護条例
指定基準
【国指定】
天然記念物:以下にあげる動物、植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、わが国の自然を記念するもの。
- 日本特有の動物で著名なものおよびその棲息地。
- 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするものおよびその棲息地。
- 自然環境における特有の動物または動物群集。
- 日本に特有な畜養動物。
- 家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され、現時野生の状態にある著名なものおよびその棲息地。
- 特に貴重な動物の標本
特別天然記念物:天然記念物のうち、世界的にまた国家的に価値が特に高いもの。
天然保護区域:保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域。
【都道府県指定】
各条例に規定されている。
【市町村指定】
各条例に規定されている。
指定方法
【国指定】
文部大臣による指定、官報により告示。
【都道府県指定】
各条例に規定されている。
【市町村指定】
各条例に規定されている。
確認方法
【国指定】
地域を定めて指定したもの、または地域を定めず指定したものについては、文化庁編集『史跡名勝天然記念物指定目録』(第一法規出版)に記載されている。
【都道府県指定】
都道府県教育委員会が編集している文化財目録に記載されている。
【市町村指定】
都道府県教育委員会が編集している文化財目録や市町村資料。
天然記念物リスト
種指定
種指定の天然記念物の蝶は、日本のどこにいても採集禁止です。
1.ウスバキチョウ(1965. 5.12.指定)
主な棲息地:北海道大雪山
2.アサヒヒョウモン(1965. 5.12.指定)
主な棲息地:北海道大雪山
3.ダイセツタカネヒカゲ(1965. 5.12.指定)
主な棲息地:北海道大雪山
4.カラフトルリシジミ(1967. 5. 2.指定)
主な棲息地:北海道大雪山、知床半島など
5.オガサワラシジミ(1969. 4.12.指定)
主な棲息地:小笠原諸島のみ
6.ゴイシツバメシジミ(1975. 2.13.指定)
主な棲息地:熊本県、宮崎県、奈良県の一部
7.ヒメチャマダラセセリ(1975. 2.13.指定)
主な棲息地:北海道日高山脈アポイ岳周辺
棲息地指定
1.ルーミスシジミ棲息地(1932. 3.25.指定)
所在地:奈良市春日野町
2.キマダラルリツバメ棲息地(1934. 5. 1.指定)
所在地:鳥取市東町、粟谷町、上町
3.ミカドアゲハ棲息地(1943. 8.24.天然記念物指定、1952.
3.29. 特別天然記念物指定)
所在地:高知市天神町、筆山町、塩屋崎町