メタリフェル輸入解禁にむけて

メタリフェルの会を作っても、肝心のメタリフェルが輸入解禁できなければ始まらない。「下手な鉄砲、百打ちゃ当たる」、「ダメでもともと」の精神で、この活動を始めていました。もう既に解禁されてしまったので参考としてこのページを残しておきます。


クワガタの輸入解禁については、「クワガタ狂の大馬鹿者達」であいあんさんのご活動が有名です。これについては、クワ馬鹿で報告されていますので、ご参照ください。平成11年4月6日には、あのオーストラリアのニジイロクワガタが輸入解禁になり、外国産のクワガタ輸入解禁も、いよいよ現実のものとなってきました。

そもそも、日本には、植物防疫法なるものがあり、生きた外国産のクワガタムシについては、一部を除き輸入が禁止されています。これは、日本の「人、動物又は植物の生命又は健康を保護するために必要な衛生植物検疫措置」をとっているためです。

「クワガタなんか害虫にならない」と思いの方もいらっしゃるともいますが、現状ではその生態が明らかにならない種類は害虫となるリスクがあるわけですから、有害性などが明らかになるまでは輸入禁止となるわけです。


先日、ネットサーフィンなるものをしていたら、次のような内容のページを見つけました。

受付日付:平成10年9月7日
受付省庁:経済企画庁
担当省庁:農林水産省
関係法令:植物防疫法
苦情申立者:国内業者
事 例 名:外国産クワガタ及びカブトムシ類の輸入基準の明確化
苦情の概要:

(1)輸入が禁止されている外国産クワガタ及びカブトムシ類でも公立の博物館などは、展示などの目的であれば輸入できる。このことは、クワガタムシ類などの輸入は、植物防疫法上は問題がないことを意味するのではないか。従って、展示などの目的で輸入できるクワガタムシ類などは販売が目的であっても輸入を認めるべきである。

(2)また、日本産種と同様に植物防疫上問題がないと思われる近似種については、輸入の可否が曖昧であるので、クワガタムシ類などの輸入基準を明確化するべきである。特にアトラスカブト他6種について、輸入の可否を明確化して欲しい。

処理内容:

1.担当省庁から以下の通り回答

(1)輸入禁止品については、学術研究の進展などを図る観点から、(ア)試験研究用、(イ)博物館などの展示用標本、(ウ)犯罪捜査の証拠品として輸入する場合に限り、個別に使用後の殺虫など病害虫の蔓延を防止するための管理処分などの条件を付して農林水産大臣が輸入を許可している。従って、販売を目的として輸入禁止品を輸入することは出来ない。

(2)クワガタ及びカブトムシ類の中には、明らかに病害虫であるものが含まれる一方、有害性の判定に必要な生態などに関する情報が得られていないものが多い。今回、紹介のあった7種類の昆虫については、個別に今後有害性を判断できる情報を収集できた時点で、輸入について回答することとする。

苦情内容の方は、あまり参考になりませんが、農林水産省からの回答には、外国産クワガタを解禁する方法のヒントが出ています。おそらくこの手の苦情や要請は、最近の外国産クワガタブームにより、ある程度の件数が農水の方に上がってきているのでしょう。インターネットでの「密売」(^^;)など話題になってきているから、それなりに省内では関心の高いトピックかもしれません。


あいあんさんの輸入解禁活動の記事にもあるように、輸入解禁のポイントとしては、次の点が上げられます。

以上2点をふまえ、とりあえずメタリフェル解禁にむけて以下のような感じで進めていきたいと考えています。

って、こんなにうまくいくかな・・・。

平成11年4月27日新展開!




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